日雇い派遣の禁止のお知らせ
2012年10月1日より新しい派遣法について

【1】勤務例

勤務先や勤務日数によって条件が異なります

≫≫具体的条件一覧≪≪

■請負現場のみで働かれる方

  • 日数・時間数に関係なく就労可能
  • ■請負現場&派遣現場 両方で働かれている方

  • 16日以上かつ126時間以上
  • 請負現場に10日以上出勤している場合のみ派遣現場での就労が可能
  • 10日〜15日かつ84時間〜125時間
  • 請負現場に10日以上出勤している場合のみ派遣現場での就労が可能
  • 1日〜9日かつ0時間〜83時間
  • 日雇派遣に該当する為派遣の雇用契約を更新できません

    ■固定の派遣現場で働かれる方

  • 16日以上かつ126時間以上
  • 就労可能
  • 10日〜15日かつ84時間〜125時間
  • 2ヶ月の合計で判断
  • 1日〜9日かつ0時間〜83時間
  • 曜日と現場を固定している場合可能。ただし毎週1日のみの稼動は規制対象となります(今後規制対象の追加が予想されます)

    ■スポット現場で働かれている方(レギュラー現場との混在を含む)

  • 16日以上かつ126時間以上
  • 就労可能
  • 10日〜15日かつ84時間〜125時間
  • 2ヶ月の合計で判断
  • 1日〜9日かつ0時間〜83時間
  • 日雇派遣に該当する為雇用契約を更新できません
    上記に該当しない方は、10月1日の法改正によりこれまで通りの勤務が難しくなります・・・。

    【2】月間10日未満の勤務でお考えの方へ

    10日未満のご希望の方は先に触れたとおり派遣契約を更新できませんが
    南洋アスピレーションとしては日々紹介という就業形態もご用意しております。

    今のスポット案件同様、依頼が少ない日と多い日がございます。
    また、給料のお支払い方法等勤務先によって変わります。
    詳しくはサポートセンター迄、お問い合わせください。

    【3】ガイドラインの本文

    今回の改正により
    日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止となります。
    そこで南洋グループは皆様の就労機会を確保する為に、
    可能な限り従来通りの派遣が続けられるようガイドラインとして下記の項目を設定致しました。

    (1) 1ヶ月で16日以上、かつ126時間以上稼働である場合は社会保険加入を条件に就労可能となります。

    (2) 1ヶ月で(1)の条件は満たさないが、2ヶ月で20日以上かつ168時間以上の場合はシフト稼働とみなし就労可能となります。

    (3) 上記(1)(2)の条件を満たせない場合として南洋アスピレーション請負現場であれば今回の法改正には該当致しません。
    請負現場のみで勤務するスタッフは日数に限らず引き続き就労可能となります。
    ※請負現場とは指揮命令者が南洋グループの社員である現場です。

    (4) 上記(1)(2)(3)の条件に当てはまらない場合は、今回の法改正に基づき日雇派遣にあてはまるとみなし雇用契約を更新できない場合があります。

    上記が今回南洋グループで設けたガイドラインとなります。
    南洋グループとしても以上のガイドラインに基づき日雇派遣と見なされる方には毎月の5日と20日頃にメール等の方法でご連絡を差し上げる予定です。
    条件を満たせない場合は次回の契約更新はできない場合があります。
    継続をご希望される方は早めにご相談ください。
    戻る